1948-06-10 第2回国会 参議院 司法委員会 第39号
然らば如何なる場合が不當な長い拘禁かということは、具體的事件の輕重又はその事件の難易等とも睨み合せまして、具體的に決定されなければならない問題と考えております。何ケ月ならば一律に不當な長い勾留というようなことは言えないのではないかと考えております。
然らば如何なる場合が不當な長い拘禁かということは、具體的事件の輕重又はその事件の難易等とも睨み合せまして、具體的に決定されなければならない問題と考えております。何ケ月ならば一律に不當な長い勾留というようなことは言えないのではないかと考えております。
なお先ほど大阪造幤厰の問題についての御質問がございましたが、造幤厰に今起つておる事件につきましては、これは關係者も召還されておるような状況がございますのと、また當事の書類は一括檢事局の方にもつていかれ、また押えられております關係上、あの具體的事件そのものについて、まだ復員局としては調査をする手がけもありませんし、またなし得ない状態になつておりますが、二十年度の造兵廠の特別會計の決算を見ますと——昭和二十年度特別會計決定計算書
第一條の調査官というものは裁判に必要な學説とか、判例とか、或いはそういう關係法令を調べることが職務であつて、主たる目的であつて、具體的事件の記録を調査したり、或いは裁判に對して意見を發表したり、そういうことはないと私は考えておるのでありますが、そうであるかどうか。そういう關係から若い人でも澤山である、こういうので最初は二級官ということにしたのであります。
○鈴木國務大臣 御説明のその具體的事件はまだ私よくわかつておりませんから、適切にお答えすることはできないかと思いますが、いやしくもお言葉のようなことがあるならば、それは不都合なことであります。ぜひ明らかにして犯罪に該當するものは檢擧したいと思います。さいわい徳田委員が材料をおもちならば、ぜひ御提供を願いたい。
かように一面において國民に犯罪捜査に對する協力、裁判の行使に對する協力を求めておりながら親族間においては犯人の藏匿、證憑の湮滅は自由だ、全然不問に付するということを法律において示すのはいかがなものであろうかということを考えられますので、この際百五條を改めて、いかに親族間であつても場合によつては有罪の裁判を言渡されることがあるという程度に弾力性をもたせまして、そこは具體的事件について裁判官の裁量によつて
要するに、具體的事件について、たとえ強盗罪の豫備行為であつても、情状酌量すべき点がありますならば、裁判所は酌量減刑の規定を適用して、適當な軽い刑罰をもつて遮断するのではないかと存ずるのであります。
從つて治安の維持も全うすることができないという憾みもありますので、刑法の改正にあたりまして、もし犯人を藏匿したり、あるいは證憑を湮滅したりする者が、犯人の親族である場合には、よく具體的な事件を調べて、情状によつて刑を免除することもできるというふうに、そこを裁判所の自由裁量に任せる方が、具體的事件について妥當な結果が得られるであろうという考えから、修正案を提出した次第であります。
○佐藤(藤)政府委員 暴行、脅迫の點について改正法立案が十分刑を引上げましたので、具體的事例にあたつて、裁判官は具體的事件の刑として、適切な刑を裁量いたすことと信じておるのであります。